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2012.07.13(雑記)

文化庁のサイトに「違法ダウンロードの刑事罰化について」がアップされています。

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今年の6月に可決、成立し、平成24年10月に施工されるものです。実際は平成21年の著作権法改正により、すでに違法行為となっていました。これに刑事罰を科すようになったのが今回の法案です。

文化庁のサイトにアップされている情報はGIGAZINEさんのサイトで紹介されていました。ありがとうございます。

実際にサイトを見てみると
「違法ダウンロードの刑罰化についてのQ&A」
「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」
の2つのPDFファイルがアップされています。

▼子ども用にアップされているファイルが読みやすいかもしれません。
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違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)

Q1. そもそも違法ダウンロードとは何ですか?▼

音楽や映画の作品を作った作者(アーティスト)には、著作権が与えられています。著作権とは、著作 権法という法律によって、無断で作品を利用(コピーやインターネットで送信することなど)させない権利 のことです。 ただし、みなさんが自分自身で楽しむことを目的に、音楽や映画をパソコンなどでコピーする行為は、 作者(アーティスト)に了解を得なくても、基本的に自由に行ってよいこととなっています。 しかし、インターネット上にある音楽や映画の中には、作者(アーティスト)に無断で掲載 け い さ い (アップロード) されたもの(これを海賊版 か い ぞ く ば ん と言います。)もあります。 たとえ自分自身で楽しむことが目的であったとしても、海賊版の音楽や映画を、海賊版であると知りな がらパソコンなどに取り込むこと(ダウンロード)を「違法ダウンロード」と言い、刑罰はないものの、違法 な行為です。 特に、これらの音楽や映画が、CDやDVDとして正規に売られている場合などには、違法ダウンロー ドが刑罰の対象になる可能性が出てきます。 なお、違法ダウンロードの対象となる行為は、音楽の場合のように録音することや、映画の場合のよう に録画することを指します。

とりあえず、YouTubeでの閲覧は違法ではなく、刑罰の対象にならないそうです。

違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A

Q5. 「You Tube」などの動画投稿サイトの閲覧についても、その際にキャッシュが作成されるため、違法になるのですか。▼

違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。 動画投稿サイトにおいては、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあ り、この場合、動画の閲覧に際して、複製(録音又は録画)が伴うことになります。しかしなが ら、このような複製(キャッシュ)に関しては、第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴 う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず、「著作権又は著作隣接権を 侵害した」という要件を満たしません。

こういう情報はもう少し大々的に開示してほしいものです。平成24年10月から施工されるので、じっくり目を通して、「知らなかった」「そんなつもりではなかった」は回避したいですね。

GIGAZINEさんのサイトでも最後に言及していたのですが、これはあくまで文化庁の解釈であって、裁判所などのさじ加減具合でどうにでもいけそうです。

▼文化庁のサイトの下記ページよりご確認下さい

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