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2014.05.30(雑記)

請求書の原本とか送らないでいいようにしてほしい。

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photo credit: EU Social via photopin cc

請求書の原本を送ってほしいという取引先が多い。
わかりました、といって郵送するのだが、実はとても面倒くさい。

少し調べてみると、税制上、原本の保管が原則だとか。

何やら小難しい言葉で書いておりますので、よく理解できません。
私の読解力がないのかもしれません(笑)

2005年4月にe-文書法というものが施行されたみたいですけど、3万円以下なのよね。。。

e-文書法の基本的な考え方は、これまで法令等により紙での保存が義務付けられていた文書の電子保存を認めるということです。もちろん紙での保存が義務付けられていない文書は電子保存することができます。ただし、一部例外があります。例えば国税関係の文書である帳簿や決算関係書類は、電子帳簿保存法の規定に従って電子データでの保存を行うか紙文書のまま保存することが義務付けられています。また、3万円以上の契約書と領収書は紙による保存が必要です。 企業に保存が義務付けられた文書は、商法や税法などが規定する、すべての企業に共通する「共通文書」と特定の業種で固有の法律が規定する「業種別文書」に大別できますが、このうち、e-文書法によって電子化が可能になった共通文書には、例えば次のような文書があります。 会計帳簿 証憑書類(相手方から受け取った見積書、注文書、契約の申込書、送り状、納品書、検収書、請求書、契約書・領収書の一部等。自己の作成したこれらの書類の写し) 振替伝票 営業報告書 財産目録 事業(業務・事務)報告書 付属明細書 組合員(会員、加入員)名簿 議決権行使書 規約等 資産負債状況書類 社債権者集会議事録・謄本 社債原簿・謄本 総会議事録(創立総会含む) 取締役会議事録 定款 など

[入門編]電子化が可能な文書(METI/経済産業省)

起業するときに税務署などで国が電子印鑑を発行するようにして、その電子印を使用した場合はOKとか、
通帳やカードの明細などで金額があっていればおKとか、
なんでもいいので、もっと簡素化してください。

電子データですべてOKにしてください。

法律も時代に合わせて変えていってほしいわ〜。

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